2015-05-14 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
○副大臣(山際大志郎君) まず、信用保証協会そのものは、各地域の発意によりまして信用保証協会法に基づく手続を経ることで設立できることとされております。実際に、各市の信用保証協会は地元の地方自治体関係者や商工関係団体等が中心となって設立されたものでございます。御指摘いただきました四つの市につきましては、昭和二十年代前半に県の信用保証協会に先駆けて設置されたという経緯もございます。
○副大臣(山際大志郎君) まず、信用保証協会そのものは、各地域の発意によりまして信用保証協会法に基づく手続を経ることで設立できることとされております。実際に、各市の信用保証協会は地元の地方自治体関係者や商工関係団体等が中心となって設立されたものでございます。御指摘いただきました四つの市につきましては、昭和二十年代前半に県の信用保証協会に先駆けて設置されたという経緯もございます。
また、信用保証協会は平成十八年一月から再生業務に本格的に取り組んできておりまして、これまでにも信用保証協会そのものにも相当ノウハウが蓄積をしてきてございます。このような形で信用保証協会が新たに御協力をさせていただくということになれば、信用保証協会自らも適切な判断を行っていく際の力にもなり得るのではないかというふうに考えてございます。
○菅川健二君 最後に、大蔵大臣にこの問題につきましてちょっとお聞きいたしたいのでございますけれども、今の政府系金融機関の不良債権がかなり急激にふえておるという状況、それから信用保証協会が昨年十月から始めました信用保証枠の拡大、これにつきましては一般的には大変喜ばれておるわけでございますが、中には実際無理やり借りてもらうというような現象もあるやに聞いておるわけでございまして、いずれにしても信用保証協会そのもの
そうなると、信用保証協会そのものの中小企業にとっての補完制度という本来の役割りがいささかそこなわれているんじゃないかという気がするのですが、その辺の見方はいかがなものでしょうか。
しかも、そのために担保もない人にこういう組織を作って、そうして金を貸し付けてやろうというのであるから、もう少し信用保証協会そのものの使命をはっきりしなければ、信用保証協会として、中小企業、零細企業のバックになって、皆さんの力になりますよと言ったのは、旗じるしだけであって、実際実施されるときにおいては、担保も持たない弱い業者は、ほとんど泣きの涙でこの恩恵にありついておらないというのが現実だろうと思うのです
そうしてまたそこにおのずから限度もあつたりして、いわゆる信用保証協会そのものの信用保証の限度等もあつて、なかなかこれがうまく十分に発揮していないのでありまして、それを補う意味において別個に政府の方において再保の保証をするのだということをこの際考えてもらう。言いかえれば、本来から言えば政府が新しく五十億でも百億でも金融公庫等に対して金を出せば、それだけ道が開ける。
すると、信用保証協会ができたけれども、信用保証協会というものはやがてこわれてしまうというようなことで、県がつくつた信用保証協会そのものに対する対世間的な信用度を阻害することを非常に憂えるのでございますから、この点はなおしばらく御検討を願いたいと思うのであります。 それからこの第二項の中に、「政令で定める金額」というのがあります。第六条の三に「資産の総額が政令で定める金額以下であるとき。」
○政府委員(岡田秀男君) 信用保証協会そのものに直接国がタツチするかせんかの問題につきましては、先ほど政務次官からお話があつたと同様でありますが一私どもといたしましては、信用保険のほうといたしまして、信用保証協会の保証債務は五〇%保険でとることにいたしております。